先日講習を受けて来ました。「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」2019年2月から必要とされるものです。
高さ2m以上の場所で作業床設置が困難な箇所で作業する際、フルハーネス型墜落制止用器具の着用が義務付けられます。5m以下の箇所では胴ベルト型の使用が許されますが、6.75m(建設業では5m)を超える作業場所は音響照明の現場でも様々な場所にありますね。
実は胴ベルト型の安全帯と呼ばれているものを使用しているのは日本だけで、海外では墜落制止用器具はすべてフルハーネス型なのだそうです。
特別教育の中にはフルハーネスの装着練習や、実際に吊られてみる体験なども含まれており、普段から装着をしたことがあっても改めて安全に対する意識を維持し続けることが重要であると気付かされます。様々なメーカーから販売されているので、自分の体にあったフルハーネスを選ぶことが大事だと思いました。また実際に落下してしまった場合はどうしたらいいのか、これは講習を受けないと知らなかったこともありまして、危険は常に自分の身の回りにあることを感じます。
2022年1月1日までは現行品の着用猶予がありますが、フルハーネス着用における特別教育は2019年2月からとなりますが、高所作業の可能性がある方はぜひともフルハーネスによって自分自身を守るよう心がけてほしいものです。